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2003年12月22日

●国土交通省/高層ビル航空障害灯、設置基準緩和

●国土交通省 高層ビル航空障害灯、設置基準緩和  国土交通省は19日、高層ビル屋上などに設置する航空障害灯の設置基準を緩和すると発表した。航空機の航行安全確保のため、航空法第51条の規定に基づき、地表もしくは水面から高さ60m以上の建物には航空障害灯の設置を義務づけているものの、ビルの高層化や群立化などを受け、設置基準を緩和するもの。今月25日に航空法施行規則を一部改正する省令が公布施行となる。...