2012年12月5日
【展望台】入れ墨禁止条例に思う
先日、埼玉県知事は、18歳未満の入れ墨を禁止するため青少年健全育成条例の一部改正案を提出すると発表した。入れ墨を施すこと、受けさせること、あっせんすることを禁止し、違反すると50万円以下の罰金を科す。場所を提供することも禁止で30万円以下の罰金となる。12月の定例県議会で提案し、来年2月からの施行を目指す。就職や結婚の際に後悔する若者を減らすことを目的としているという。
個人的に入れ墨をフ...
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