2024年2月7日
国土交通省、倉庫業法改正
冷蔵倉庫の温度帯区分を細分化
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課はこのほど、倉庫業法第3条で定めている冷蔵倉庫の温度帯区分を、より細分化するよう改正すると発表した。過冷凍による保管品の品質劣化の防止や、環境負荷の低減を目的としている。施行は4月1日を予定している。
これまでの温度帯区分では、プラス10度からマイナス50度以下まで、C3~F4の7段階に分けて登録の基準としていた。改正後の新しい区分では、C3~SF4...
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