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2010年8月9日

商船三井 移転価格税制問題で 「米では『問題なし』の判断」 異議申し立て手続きへ

 今回、追徴課税の対象となった取引は、米国ロサンゼルス港、オークランド港における荷役料金の支払いに関するもの。対象期間は02年度から08年度までの7年間。国税局は(1)同社の米国ターミナル運営子会社、TraPacに支払った荷役料金の単価が市場価格と比べ過大であり、同社への所得移転があった(更正所得金額は約63億円)(2)アライアンス契約に基づくコンテナターミナル(CT)の相互利用契約の実施の対価と...