2011年4月1日
川崎汽船 社員の震災復興ボランティア 「特別休暇」の対象に
川崎汽船は4月1日から、震災の復興ボランティアを目的とした休暇を有給の「特別休暇」と認定する。実施期間は9月30日までを第1期とし、期中5日を取得の上限とする。第2期以降は別途定める。
社員が今回の震災の復興に携わることに対する支援を目的とした措置。既報(3月30日)のとおり、同社の黒谷研一社長は本紙のインタビューでこうした休暇制度を導入する考えを表明していた。
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