2013年12月5日
国交省 港湾法・外貿法、施行令一部改正を閣議決定
港湾法および外貿法(特定外貿埠頭の管理運営に関する法律)の施行令の一部を改正する政令が3日、閣議決定された。港湾管理者の貸し付け条件の基準のうち、担保提供義務を廃止するもの。6日から施行される。
港湾法および外貿法では、港湾管理者が民間事業者などに対し施設整備などの資金を無利子で貸し付ける場合、貸し付け条件が一定の基準に適合すれば、国が港湾管理者に対して当該資金を貸し付けることができる。日本...
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