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2020年4月2日

東京都 新型コロナ感染拡大で港湾占有料納付を最長4カ月猶予

 東京都は3月31日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一時的に港湾占用料などの納付が困難となった事業者に対し、最長で4カ月間、納付期限を猶予すると発表した。対象料金は、港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港、空港にかかる占用料。港湾、海上公園、空港(東京ヘリポート)に関する連絡先は東京港管理事務所となる。
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