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2021年4月8日

東京都、今年度も占用料納付猶予を継続

 東京都港湾局は今年度も、新型コロナウイルスの影響により一時的に港湾占用料の納付が困難になった占用者に対し、納付期限を猶予する。対象となるのは、港湾、海岸保全区域、海上公園、漁港、空港にかかる占用料などのうち、今年4月1日から来年3月31日までに納付期限が到来するもの。申し出に基づき、最長で1年間、納付期限を猶予する。